top of page

オホーツク管内学校体育研究会 会則

1条   この会は,オホーツク管内学校体育研究会(略称,オホーツク学体研)と称する。

第2条   この会の事務局は,事務局長の勤務場所におく。

第3条   この会は,オホーツク管内の小・中学校に勤務し,本会の趣旨に賛同し,入会を希望する教職員をもって組織する。

第4条   この会は,オホーツク管内小・中学校における学校体育の諸問題について研究を深め,管内学校体育の充実向上に努める。

第5条   この会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

       1 研究会・講習会・講演会等の開催

       2 学校体育に関する情報の交流

       3 その他,管内学校体育の振興に関すること

第6条   この会には,次の役員を置く。

       1 会 長   ・・・・・・・・・・ 1 名

       2 副 会 長 ・・・・・・・・・・ 若干名

       3 事務局長  ・・・・・・・・・・ 1 名

       4 事務局次長 ・・・・・・・・・・ 若干名

       5 会  計  ・・・・・・・・・・ 1 名

       6 理  事  ・・・・・・・・・・ 若干名

       7 常任理事  ・・・・・・・・・・ 若干名

       8 監  査  ・・・・・・・・・・ 2 名

第7条   この会には,顧問を置くことができる。

第8条   役員の任務は,次の通りとする。

       1 会長は,この会を代表し,会務を総括する。

       2 副会長は,会長を助け,会長に事故ある時は,会務を代行する。

       3 事務局長は,事務の処理に当たる。

       4 事務局次長は,事務局長の事務処理の補佐をし,事故ある時は代行する。

       5 会計は,会計の処理に当たる。

       6 理事は,理事会を組織し会務を執行する。

       7 常任理事は,常任委員会を組織して,緊急を要する問題を処理する。常任理事は,理事の中より会長が委嘱する。

       8 監査は,会計を監査する。

第9条   役員の任期は,1ヵ年間とし,再任を妨げない。

第10条  この会の会議は次の通りとし,会長が招集する。

       1 総会は,年1回定期に開き,次のことを審議する。

        ・会務の企画及び運営に関する報告及び承認

        ・役員(会長・副会長・監査)の選出

        ・会則の改廃

        ・その他,重要な事項

       2 理事会は,必要に応じて会長が招集する。議長には会長があたり、議事は、出席理事の過半数を持って決し、賛否

              同数のときは議長(会長)がこれを決する。

第11条  この会の経費は,会費及び助成金その他の収入をもって充てる。会費の額は,総会で決める。

第12条  この会の会計年度は,総会から次の総会の前日とする。

第13条  この会の会員は,会運営のための会費を納入しなければならない。

第14条  この会則は,昭和52年9月6日から施行する。

 

※改正   S53, 9,12   S54, 9, 7  S55, 9,19  S59,11,22

      H 4, 1,26   H 4, 5,16  H18, 1,14

      H22, 6,16   名称「網走管内学校体育研究会」を「オホーツク管内学校体育研究会」に改正

*付帯事項*

 1 理事の選出は,各方面・3市の他,女性会員から選出し,会長が委嘱する。

 2 この会は,オホーツク管内教育研究団体連絡協議会及び北海道学校体育連盟に加入する。

 3 役員(会長・副会長・監査)は、常任理事会で推薦し,総会で承認を受ける。

 4 活動のための,組織を置くことができる。

【会費】 校長・教頭など管理職…5,000円   一般教諭…3,000円

bottom of page